遺言書作成サービス
遺言書の作成は私たちにお任せください。
遺言書の大切さ
遺言書とは、財産を所有していた故人の意思を表示したもので、相続手続きにおいて法律上最も優先さ れます。また、予め相続の分配の方法を指定しておくことで、親族間の争いを未然に防ぐことが出来ま す。
ですが、内容が不十分であったり、民法で定められた相続に毎に相続できる割合「遺留分」を考慮せず に作成してしまうと無効になる場合もございます。
財産が多いか少ないかにかかわらず、生前からきちんと準備し備えておく必要があります。
遺言は、親族の争いを未然に防ぐ有効なでとても大切な手段です。
私たち福岡相続手続きサポートセンターでは、遺言に関するお手続きをお手伝い致します。
こんなお悩みありませんか
- 親族で争いごとが起こらないようにしておきたい・・・
- 子供がいないので妻に遺産を残してあげたい・・・
- 親族以外の人に財産を譲りたい・・・
- 間違いのない適切なアドバイスが欲しい!
- 公正証書を作りたい・・・
- 不備があって無効にならないようにしたい
遺言書の種類
遺言書とは、財産を所有していた故人の意思を表示したもので、相続手続きにおいて法律上最も優先さ れます。また、予め相続の分配の方法を指定しておくことで、親族間の争いを未然に防ぐことが出来ます。
ですが、内容が不十分であったり、民法で定められた相続に毎に相続できる割合「遺留分」を考慮せず に作成してしまうと無効になる場合もございます。
財産が多いか少ないかにかかわらず、生前からきちんと準備し備えておく必要があります。
遺言は、親族の争いを未然に防ぐ有効なでとても大切な手段です。
私たち福岡相続手続きサポートセンターでは、遺言に関するお手続きをお手伝い致します。
1.普通様式
公正証書遺言
公証人に作成してもらい、原本を公証人役場で保管する方式の遺言です。後日の紛争防止のために、一 番望ましい方式の遺言書と考えられます。
公正証書遺言 | |
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長所 | 短所 |
●公正証書遺言は、公証人が筆記し作成するため、内容が明解であり証拠としての効力も高い ●紛失・偽造・隠匿・未発見の恐れがありません。 ●遺言の執行にあたっては、家庭裁判所での検認は不要です。 |
●必要な書類の収集に手間と時間がかかる ●証人が必要 ※推定相続人・その他配偶者・直径家族は証人にな れなない。 ●費用がかかる(公証人の手数料) |
自筆証書遺言
遺言者が遺言の内容を自書し押印して作成する遺言方式です。ただし、法的要件の不備によって無効と なるケースが多くみられます。
自筆証書遺言 | |
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長所 | 短所 |
●簡単に作成することができる ●費用がかからない ●遺言の存在や内容を秘密にできる |
●紛失・偽造・隠匿・未発見の恐れがある ●形式(記載事項・方法)の不備によって無効となる恐れがある。 ●遺言の執行の際、家庭裁判所での検認手続きが必要 |
秘密証書遺言
遺言書の存在を遺族に明らかにし、尚且つ遺言内容を誰にも知られずに済み、偽造・隠匿の防止になる遺言方式です。ただし、遺言内容について専門家のチェックを受けるわけではないので不備があれば無 効となる危険性もあり、費用も発生します。
秘密証書遺言 | |
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長所 | 短所 |
●遺言書の存在を明確にし、その内容は秘密にすることができる ●偽造される心配がない。 ●遺言の内容を自分で書き残す必要はなく、パソコンや他の方に代筆も可能。 |
●紛失・偽造・隠匿・未発見の恐れがある ●形式(記載事項・方法)の不備によって無効となる恐れがある。 ●遺言の執行の際、家庭裁判所での検認手続きが必要 ●費用がかかる(公証人の手数料) |
特別方式の遺言
※特別方式の遺言は、事情により普通方式遺言が不可能な場合の遺言方式です。遺言書を作成後6か月間生存した場合 は、特別方式の遺言は無効となります。
特殊な状況での遺言のため、普通方式の遺言とは効力等において差別化されています。 こういった種類の遺言も存在します。
危急時遺言 | 隔絶地遺言 |
●一般危急時遺言 ケガや病気などにより生命の危機が迫っている状態で 作成する遺言。 ●難船危急時遺言 ※船や飛行機などを利用している際に危難が迫ってい る状態で作成する遺言。 |
●一般隔絶地遺言 ※伝染病により隔離されたり、刑務所に服役中の人が作成する遺言。 ●船舶隔絶地遺言 ※航海中や船で長期間仕事をされており陸地から離れている状態の人が作成する遺言。 |
私たちにすべてお任せください!
遺言書の作成に関わる諸手続をまとめてお引き受けいたします。 遺言は、法律に定められた厳格な内容を満たしたうえで作成する必要があり、これを満たさない 遺言は、基本的に無効となります。
また、法律の定めた通りに作成されていたとしても、内容が明確でない場合、あらゆる解釈ができ てしまうと、親族間での争いの原因になりかねません。
遺言者の意思をきちんと伝え、親族間の相続争いを防ぐために、当センターでは、遺言書の文案作 成から公証役場との打ち合わせ、証人としての立会いなど、遺言書作成を総合的にお手伝いさせて いただきますので是非お気軽にご相談ください。
公正証書遺言のサービス内容
標準的なサービス
- 遺言・相続に関するコンサルティング
- 必要書類の取り寄せ(戸籍謄本や評価証明書等)
- 遺言書の原案草案~作成
- 公証役場との調整
- 証人への就任
オプション
- 遺言執行
- 死後事務委任契約
- 見守り契約
- 財産管理等委任契約
- 任意後見契約の締結
遺産相続では、上記以外にも必要な手続きが出てくることがあります。漏れなく確実に手続きを進める ために、遺産相続代行は司法書士にお任せください。
※その他お手続き、個別の手続きも承っておりますので、お気軽にご相談ください。
遺言書作成の費用
- 公正証書遺言
- 50,000円~
- 自筆証書遺言
- 50,000円~
- 証人立会い
- 15,000円/人数
※公正証書遺言には上記費用のほかに、公証役場の手数料など実費が必要になります。
※財産の総額が5,000万円を超える場合は1,000万円毎に約10,000円(税別)に費用が加算されます。
※緊急性の高い事案や、優先要件の場合は報酬額が当センター規定の割合で加算されます。
※自筆証書遺言の場合は、基本的に実費はかかりません。
境界画定測量においての注意
隣接する土地の所有者には、官公署が管理する道路や水路なども含まれる場合があります。
官公署と手続きする場合。時間が必要で一般的に最低3か月必要になります。
また、民間の隣接者と境界線の協議で折り合いが付かずに紛争に発展する場合もあるので注意が必要で す。
その他にも、隣接者の行方が分からない、海外転勤して連絡が付かない等、時間が掛かる要因が起こる ことがありますので、お急ぎの事情がある場合などは、事前に専門家に相談されることをおススメしま す。
遺言書作成の費用
- 公証人の手数料
- 目的財産の価格/手数料
100万円以下/5,000円
200万円以下 7,000円
500万円以下 11,000円
1000万円以下 17,000円
3000万円以下 23,000円
5000万円以下 29,000円
1億円以下 43,000円
相続手続きまるごとサポート
当センターでは、お客様が心からご満足して頂く為に生前対策として最適な相続手続きプラン
「相続手続きまるごとサポート」サービスをご用意しております。
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