相続登記手続きサポート
相続登記(相続不動産の名義変更)代行サービス
相続不動産の名義変更を行う相続における登記サービスです
相続登記とは、不動産を所有している方(被相続人)が亡くなったら、その所有する不動産の登記名義 を、相続人へ変更する手続きです。 そのまま相続登記をしなくても、法律上では特に罰則はないのですが、 相続登記をそのままにする事で、将来的に相続人との間でトラブルにつながる恐れがあります。 そのような事態をあらかじめ避けるために、不動産の相続登記を行います。
こんなお悩みありませんか
相続登記を放置することで起こるリスク
- 不動産を売却する際、思わぬ出費が掛かる事がある
- 時間が経過することで、世代が変わり相続人の数が増えてトラブルになる
- 相続人が認知症になってしまい、遺産分割協議が難航する
など、上記以外にも様々なトラブルが潜んでいますので、
早めのお手続きをお勧めします
不動産の相続登記のお手続きをすべて代行します
ご自身で相続登記を行おうとしても、初めての場合どうすればよいのか分からないことばかりで断念し がちです。特に書類の収集など時間も必要となり手続きにあたって、書類の収集や連絡の取れない親族 がいたりすると中々進まないことが多いです。そんな複雑な不動産登記をサポートさせて頂きておりま す。お気軽にご相談ください。
こんなお悩みありませんか
- 初めてのことで、何をすれば良いのかさえ全く分からない・・・
- 忙しすぎて役所へ行く時間が取れない・・・
- 相続や法律の知識がないので、手続きを間違えそうで怖い・・・
- 間違いのない適切なアドバイスが欲しい!
- 費用は遺産の中から賄って欲しい・・・
- 連絡の取れない親族がいるので探してもらいたい・・・
- 名義変更から不動産の売却・税金の申告まで、まとめてお願いしたい
上記のようなお悩みをお持ちのお客様をしっかりサポートします。
私たちにすべてお任せください!
相続登記プラン
お客様のご要望、目的に応じて最小限のご費用でご提供するため、個別のプランをご用意しています。 また、お客様のご要望に応じてプランのカスタマイズも行っておりますので、お気軽にご相談ください。
相続登記各お手続きプラン内容
プラン名 | 相続登記 それだけプラン |
相続登記 ライトプラン |
相続登記 らくらくプラン |
不動産の事前調査(登記情報の閲覧)※1 | ● | ● | ● |
被相続人の戸籍収集(4名様迄)※2 | ● | ● | ● |
相続人の戸籍収集(4名様迄)※2 | ● | ● | |
戸籍の確認業務 ※3 | ● | ● | |
相続関係相関図作成 | ● | ● | ● |
相続登記申請 ※3,4,5,6 | ● | ● | ● |
不動産登記事項証明書の取得 | ● | ● | ● |
遺産分割協議書作成(1通)※7 | ● | ||
預貯金の名義変更 ※8 | |||
費 用(税別) | 35,000円~ | 60,000円~ | 90,000円~ |
※1 司法書士が被相続人名義の不動産をご依頼いただいた市町村にて調査いたします。
※2 プランに含まれる戸籍収集は4名までとなります。1名につき4,000円頂戴致します。
※3 戸籍に不足がある場合、1通につき2,000円を頂戴致します。
※4 相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には
、追加料金が必要となります。
※5 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※6 不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算さ
れます。
※7 遺産分割協議書のみの作成ご依頼の場合の費用は、20,000円~(税別)になります。また、遺産分
割協議書に不動産以外の内容を記載する場合は別途費用が発生します。
※8 当センターの報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。(例)不動産
の評価額が1,000万円の場合、国への税金として1,000万円×0.4%=40,000円が別途掛かります。
相続手続きまるごとサポート(遺産整理業務)サービス
預貯金などの相続に関するお手続きをまとめて代行する、安心のサービスです。
司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として、相続に関するお手続きを一括で請け負うサービスです。
- 500万以下
- 20万円
- 500万円~5,000万円以下
- 総額の1.0%+15万円
- 1億円~3億円以下
- 総額の0.6%+45万円
- 3億円以上
- 総額の0.3%+135万円
※上記報酬のほかに、別途実費が必要となります。 ※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管 理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。