遺産分類
遺産相続財産の分類
被相続人が所有していたものはすべてが財産になるのではなく、財産によって相続の対象にならないものがございます。
相続の対象となる財産
1.不動産
宅地、農地、建物(マンション、アパートなど)、店舗、居宅など
2.不動産上の権利
借地権、借家権、地上権、定期借地権など
3.金融資産
現金、預貯金、株券、貸付金、売掛金、小切手
4.動産
自動車、家財、船舶、骨董品、宝石、貴金属、美術品
5.負債
借金、買掛金、住宅ローン、手形債務、小切手など
6.公租公課
所得税、住民税、その他税金など
7.未払い費用
水道光熱費、固定・携帯電話代、家賃、地代(被相続人が使用していた期間分)
未払いの医療費など
8.その他
特許件、著作権、ゴルフ会員権、慰謝料請求権、損害賠償請求権など
相続の対象にならない財産
1.一身に専属した権利義務 生活保護受給・国家資格・親権・罰金など
2.生命保険 受取人の指定がある場合、指定方法によって対象となる場合もあります。
3.香典、弔慰金、葬儀費用
4.死亡退職金 会社の規定により対象となる場合もあります。
5.墓地、墓石、祭具、仏壇、神具など
相続の方法は大きく3つ
1.単純承認
□遺言書による相続
被相続人が遺言書を作成している場合、遺言書による相続手続きとなります。
遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」がありますが、いずれかの遺言書であっても、相続 手続きを進める際には、遺言執行者が必要となります。
□遺産分割協議による相続
相続人全員で話し合いをして相続を進める方法です。
合意後、遺産分割協議書を作成後、相続人全員の署名捺印をします。
□遺産分割調停による相続
話し合い(遺産分割協議)でまとまらない場合は、遺産分割調停の手続きを行い、家庭裁判所に申立 て、選任された調停委員を介して話し合いを進めていきます。
※万が一話し合いでまとまらない場合、審判手続きへ移行します。
2.相続放棄
負債や借金などがあり、遺産のすべてを受け継がず放棄することです。その場合亡くなった日から 3か月以内に手続をする必要があります。
3.限定承認
相続したプラスの遺産の範囲内でマイナスの遺産を相続する方法です。
所定の期限内に相続人全員で申述手続きをしなければいけないことや、その後の清算手続きなど複雑に なります。また、準確定申告が必要になる場合が多いので、専門家に依頼することをお勧めします。
被相続人の財産や負債について3ヶ月の期限内に調査し申述しなければいけません。