家族信託
家族信託手続き代行サービス
家族信託とは
ご自身が持つ財産を信頼できる家族に託して管理、運用、処分してもらう財産管理の仕組みです。
老後の財産管理や相続対策の一つとして注目されています。
家族信託の仕組みを利用すれば、相続、成年後見、事業継承など従来の方法では解決できなかった問題を合理的かつ円滑に解決することができます。
家族信託は新しい制度のため、メリットたデメリットも踏まえ司法書士のような専門家のサポートを受けながら検討するのをおすすめします。
相続対策の一つ家族信託の仕組み
自分の判断能力がなくなったあとの財産を誰かに管理してもらう方法として、成年後見制度とは他に、 家族信託と呼ばれるものがあります。
家族信託は資産管理対策の一つの方法で、簡単に言えば認知症などで自分に判断能力がなくなった場合 に、財産を信頼できる家族などに《信じて・託す》ことで、不動産の売却・預貯金の引き出しなどがで きる制度です。
「信託」とは、自分の財産を信頼できる人に託して管理・運用・処分をしてもらうことです。
基本的に信託は、
●委託者・・・・・・自分の財産を託す人
●受託者・・・・・・財産を託される人
●受益者・・・・・・財産から経済利益を受ける人
の3者で形成されます。
家族信託は、これまでになかった財産管理・相続対策の手法として現在注目されています。
各種メディアで取り上げられることが多くなってきていますが、その注目されるきっかけ となったのが2007年の改正信託法の施行です。
これにより、従来より信託の制度が利用しやすくなりました。
認知症になった場合の対策として有用なため、関心をもつ人が増えています。
※認知症などで判断能力が低下した人の財産管理を支援する成年後見制度がありますが、 一般の方からすると、成年後見は利用しにくい面も多く、認知症対策や相続対策をするには 万全ではない部分もあります。
家族信託は、成年後見よりも利用しやすく、より柔軟な財産管理を実現できるということ で、現在注目をされている制度です。
家族信託は、富裕層や資産家のような多額の財産を持つ方だけではなく、一般のご家庭でも財産管理や 相続対策として活用できます。
自由度が高い家族信託
家族信託は成年後見制度を比較した場合、以下の内容において自由度の高さが特徴です。
- 信託契約の内容は当事者で自由に決めることができる
- 積極的な財産運用を受託者に任せることができる
- 家庭裁判所の監督も受けない
- 定期的に外部にお金が出ていくことがない
- 認知症になる前から、家族に財産を託すことができるので安心
- 生前中に前もって財産管理の方法を決めることができる
など、家族信託は将来の不安を解消してくれる方法一つです。
家族信託のデメリットや注意点
家族の中に適した人がいない場合など、利用できない場合もあります。
- 財産を信じて託す親族が必要
- 身上監護をする場合、成年後見制度と合わせて利用する必要がある
- 財産が受託者名義になる
- 節税効果がない
- 受益者が課税される場合がある
- 生前中に前もって財産管理の方法を決めることができる
デメリットなどを注意して利用する必要があります。
家族信託は、司法書士や弁護士など法律の専門家から、アドバイスを受けるのが適切です。
福岡相続手続きサポートセンターでは、「家族信託手続き代行サービス」を行っております。
お客様の声に耳を傾けながら寄り添い、丁寧にサポート致しますので、初回無料相談を是非ご利用くだ さい。
家族信託の費用
- 公正証書作成費用
- 信託の目的となる財産の額によって変動します。
- 登記費用
- 信託財産が不動産の場合、固定資産評価額の 0.4%(平成31年3月31日まで0.3%)の登録免許 税が必要です。
- 信託監督人や受益者代理人の報酬
- 信託監督人や受益者代理人を置く場合は報酬を 支払う必要があります。
※家族信託の費用は信託する財産の額や内容によって変動しますので、当センターまでお問い合わせください。
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