売却サポート
相続不動産の売却は私たちにお任せ下さい。
相続不動産の売却代理・代行業務
相続が発生した場合、一般的に不動産を相続するケースが非常に多いのではないでしょうか?
「住むつもりはない」「現金に換えたい」「分割するので売りたい」など、相続した不動産を即売却し たいと考える方も多くいらっしゃいます。
相続の手続きも大変面倒なのに、さらに不動産の売却も行うとなると・・・
福岡相続手続きサポートセンターでは、他の多くの専門家と連携することが可能で、相続に必要な手続 きはもちろん、売却まですべてサポートいたします。
このようなお悩みありませんか?
- 相続したのは良いけれど住むつもりはなくて・・・
- 忙しすぎて売却まで手が回らない・・・
- 不動産の売却代金を相続人で分けたい
- すべて現金で相続したい・・・
- 相続手続きと一緒にまとめてお願いしたい・・・
- 相続税を支払うために、早急に不動産を売却する必要がある・・・
- 不動産を売りたいが、信頼できる不動産会社を知らない・・・
上記のようなお悩みをお持ちのお客様の為に、当センターでは売却のサポートに必要な土地の測量から、不動産の名義変更など売却に関わるお手続きもワンストップ対応致します。
私たちにすべてお任せください!
相続した不動産を売却する際に必要な手続き
亡くなった人の名義のまま不動産を売却することはできません。
相続した不動産の売却には、まず初めに法務局にて相続登記を行い、相続人名義に変更する必要があります。
売却サポートの流れ
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相続登記
遺言がある場合は遺言に倣い、遺言がない場合には遺産分割協議後に該当の不動産を相続する人を決めてから、相続する人の名義に変更登記を行います。
※「換価分割」不動産などの現物の遺産を現金に換えて遺 産分割する場合、原則として相続人全員の共有名義に変更して売却することになりますが、便宜上相続人の代表者の名義に変更して売却手続きを行う場合もございます。 -
売却手続きの依頼
不動産業仲介業者に査定を依頼し、査定価格を参考に売却手続きを依頼していきます。
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売買契約の締結
買主が見つかり依頼主様との同意が得られましたら売買契約を締結します。
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決済・引き渡し・所有権移転登記
売買代金の決済と引き渡しと所有権移転登記を行います。
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売買代金の分配
換価分割の場合には、遺産分割協議の内容に従って、 売買代金を分配します。
私たちにすべてお任せください!
相続した不動産を売却する際に必要な手続き
当センターでは、依頼者の代理人として、これらの手続きを一括して処理するサービス(不動産売却代理業務)を承っております。
「相続した不動産を売りたいけど誰に頼めばいいのか分からない」という方は、是非ご相談ください。 不動産売却には様々な専門的知識が必要となります!土地家屋調査士として、不動産取引のエキスパート である司法書士として、細やかなご説明・ご報告させていただきながら手続きをすすめていきます。 また、各種専門家とも連携し、大切な不動産の売却を全力でサポートさせていただきます。
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