成年後見
成年後見、任意後見の手続きをお手伝いします。
成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害等の理由で、物事を判断する能力が十分でない方に ついて、その権利を守る援助者(後見人等)を選任して、法律的に保護・支援する制度です。
後見制度については「法定後見(成年後見)」・「任意後見」がございます。
後見開始後は、後見人は家庭裁判所の監督のもとに置かれますので、安心して利用できる制度です
二通りの成年後見制度
法定後見
判断能力が十分でない方々について、家庭裁判所に後見開始の審判の申し立てを行い、援助者を選任します。その方の判断能力の程度の差により、「成年後見人」「被保佐人」「被補助人」「」に区分され、 援助者においては「成年後見人」「保佐人」「補助人」と呼ばれます。
任意後見
現在、判断能力に問題のない方が、将来判断能力が不十分になった時に備えて、ご本人が信頼できる人 と支援内容について公正証書を作成し契約をしておくものです。
後に、判断能力が低下したときに、家庭裁判所で後見監督人の選任がなされると、この契約のの効力が 発生し、後見人として契約に定められた事務処理を始めることになります。
任意契約では、効力が発生するまでに数十年かかる事も考えるため、「見守り契約」「任意代理契約」を 合わせて契約することも可能です。
「見守り契約」
後見人になる予定の人が、本人と定期的に連絡を取り合い、任意後見を開始する時期について相談をし たり、判断をしたりする契約です。
契約後は、月に1回程度面談をさせていただきながら、健康状態などを観察します。
「任意代理契約」
任意後見が始まるまでの間、後見人になる予定の人に、財産管理などの事務を任せる契約です。
判断能力に問題はないが、体力の衰えや物忘れが気になり、財産管理に不安を抱かれている方が、 この「任意代理契約」を「任意後見契約」と併せて契約しておくことによって、実際に任意後見が始ま るまでの間の期間も、本人支援として代理人による事務処理が可能となります。
お手続きの流れ
法定後見の場合
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申し立ての準備
必要書類の収集、申立書の作成、申立日の予約など
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審判の申立て
家庭裁判所において、申立て書類の提出・書類審査・即日面接お客様の住民票も取得します。
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審理
調査官による調査・親族への照会・本人の判断能力についての鑑定
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審判
法定後見開始や成年後見人の選任する旨の審判がなされます。
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審判の確定
家庭裁判所より審判書が届き、その審判書が届いて2週間が経過すると審判が確定し後見人の仕事が始まります。
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後見登記
家庭裁判所からの通知で、法務局において審判の内容が登記されます。
任意後見の流れ
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解約内容の決定
後見人決めてどこまでの権限を与えるかなどの契約内容を決めます。
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後見契約の締結
後見人候補者との間で「任意後見契約」を結びます。
※契約書は、公証役場にて公正証書として作成します。 -
後見の登記
公証役場からの通知で、法務局にて契約の内容が登記されます。
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後見監督人選任
任意後見を開始すべき時がきたら、家庭裁判所に後見監督人の選任を申し立てます。
後見監督人が選任されると、任意後見が開始され、後見人の仕事が始まります -
監督人の登記
家庭裁判所からの通知で、法務局において後見監督人が登記されます
すべて私たちにお任せください!
上記の他にも、
●「住宅取得資金贈与の非課税枠」
●「教育資金の一括贈与にかかる非課税枠」
●「結婚・子育て資金金の一括贈与にかかる非課税枠」
●「生命保険を使った贈与」など
生前贈与と相続、どちらが節税対策に効果的かは、資産の状況によって異なってきます。
節税対策をお考えのかたは、専門家の方に相談することをおすすめいたします。
当センターでは、無料相談にて生前に贈与を行った際の相続シュミレーションを行っています。
お気軽にお問い合わせください。
費用
- 法定後見の申立て
- 200,000円~
- 鑑定が実施される場合
- 50,000円~100,000円がかかります。
- 実費
- 約8,000円程度
- 契約時
- 150,000円~
- 月額
- 30,000円~
- 実費/印紙代・切手代・手数料等
- 約20,000円程度
- 契約時
- 100,000円~
- 月額
- 20,000円~
- 実費/公証人手数料等
- 11,000円
- 契約時
- 150,000円~
- 月額
- 30,000円~
- 実費/公証人手数料等
- 11,000円
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お電話でのお問い合わせ
092-721-7121
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