相続の流れ
相続とは
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死亡届の提出(死亡から7日以内)
市区町村の役場に死亡届を提出
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社会保険や年金などの相続手続き
市区町村の役場もしくは、社会保険事務所で手続きをします。
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生命保険や損害保険の手続き
保険金の受取人に指定されている方から、保険会社に請求
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相続人の確定
戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本等を調査し、民法に基づいて相続人を確定
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相続放棄・限定承認(相続発生から3か月以内)
被相続人(亡くなった人)に負債が多い場合や、やむをえない事情で放棄する場合 家庭裁判所へ相続放棄や限定承認の申し立てを行います。
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税の申告・準確定申告(相続発生から4か月以内)
年金だけではなく、不動産所得等の収入があった場合、相続から4ヶ月以内に税 務署に準確定申告と税の納付をする必要があります。
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財産目録の作成
遺産や債務の相続財産を調査して財産目録を作成
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分割協議
遺言書がある場合は、遺言執行者が遺言書に従って相続手続きを進めていきます。 また、遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
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不動産の名義変更・預貯金の払い戻し等のお手続き
遺産分割協議や遺言に基づいて、除籍謄本や印鑑証明書などの必要書類を揃え、 各金融機関等の手続きによる払戻しや名義書換等の相続手続きを行います。
不動産については相続人へ名義変更するために法務局へ相続登記の申請を行います。
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相続税の申告(相続発生から10か月以内)
相続税の申告の必要がある場合、税務署に相続税の申告をし納付をします (納税が不要の場合もあります)。