法定相続人と相続人

法定相続人とは

法定相続人は法律で定められた相続人、つまり被相続人(亡くなった方)の財産を相続する人の事を言います。被相続人(亡くなった方)が遺言書による相続を指定していない場合、法定相続人が財産(遺産)を相続します。

法定相続人の範囲と順位

民法において、配偶者、子、両親(及び直系尊属)、兄弟姉妹が法定相続人として定められています。

法定相続人と相続人

法定相続人の範囲と順位

順位 法定相続人 割合
1 子と配偶者 子=1/2 配偶者=1/2
2 直径尊属と配偶者 直系尊属=1/3 配偶者=2/3
3 兄弟姉妹と配偶者 兄弟姉妹=1/4 配偶者=3/4

やむを得ず法定相続の割合にて遺産を分ける場合もあります。不動産の場合には、法定相続には各持分を持つことになりますが、後々処分をしたり、家を建てたりする場合に、トラブルの原因につながることがありますので注意が必要です。

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