生前贈与サービス
生前贈与を支援いたします。
法律の改正によって注目される生前贈与
平成27年1月より、相続税法が改正され基礎控除の額が引き下げられたことにより、近年、節税対策と
して「生前贈与」が注目されています。これまでは相続税の対象に含まれなかった方も、対象となる可能性があり、効率的な分割対策や節税対策により生前贈与を活用する方が増えてきています。
生前贈与とは、財産を所有している人が、その財産を生前に贈与するということです。
計画的に、相続財産を贈与しておくことで、相続税の節税をすることが可能です。
様々なお悩みにお答えいたします。
- 子供に家を建てる資金の援助をしたい
- 多額の税金がかかる事なく家族へ財産を残したい
- 子が介護するための資金の足しになれば・・・
- 自分が亡くなった後、家族の事が心配
- 相続人の誰かに自分の財産を渡したくない
- 元気なうちに財産を整理相続しておきたい
生前贈与の節税対策
暦年贈与
毎年110万円以内の贈与であれば基礎控除が適用され無税で贈与できます。
現金の暦年贈与は一番簡単に行える贈与方法です。
毎年110万円以内であれば無税で贈与できるので、計画的に贈与していくことで、少ない税負担で財産を移転・節税効果を得ることができます。
配偶者贈与
生前贈与を活用した節税対策には、贈与税の110万円の基礎控除を最大限利用することの他に、配偶者
控除を利用する方法があります。
適用の条件は、
1.「婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与であること」
2.「居住用不動産または、居住用不動産を取得するための金銭の贈与であること」であり、
2000万円までならば課税価格から控除の適用を受けることが可能です。
相続時精算課税
2,500万円までの贈与には贈与税がかからない、贈与税を減額できる「相続時精算課税」制度もございます。
相続時精算課税制度を利用した場合、特例控除として贈与額の総額から2.500万円までが非課税になり
贈与税がかかりません。
ただし、これを超える部分については、一律20%の贈与税を納める必要があります。また、相続が発生
した時に、その贈与額を相続財産の中に加算して相続税を計算します。
暦年贈与と比べた場合、短期間で相続人に財産を移転させることができます。
※<相続時精算課税制度を利用するための条件>
60歳以上の者から、その者の推定相続人である20歳以上の子や孫への贈与であること。
贈与を受ける対象者が限定されますのでご利用できるか
※「名義預金」といわれる贈与したつもりになっている場合。
例えば、親が子供の名義で、保管・管理をしている場合、それは贈与とは認められずに親の財産と
みなされ相続税を追加で支払わなければならいことがありますので注意が必要です。
すべて私たちにお任せください!
上記の他にも、
●「住宅取得資金贈与の非課税枠」
●「教育資金の一括贈与にかかる非課税枠」
●「結婚・子育て資金金の一括贈与にかかる非課税枠」
●「生命保険を使った贈与」など
生前贈与と相続、どちらが節税対策に効果的かは、資産の状況によって異なってきます。
節税対策をお考えのかたは、専門家の方に相談することをおすすめいたします。
当センターでは、無料相談にて生前に贈与を行った際の相続シュミレーションを行っています。
お気軽にお問い合わせください。
生前贈与のサポート費用
- 生前贈与登記
- 50,000円~
- 贈与契約書作成
- 20,000円~
相続手続きまるごとサポート
当センターでは、お客様が心からご満足して頂く為に生前対策として最適な相続手続きプラン
「相続手続きまるごとサポート」サービスをご用意しております。
相続に関わる複雑で煩雑な全ての手続きをサポートをする安心のプランです!
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