相続の基礎知識

相続とは

人が死亡したときに相続が発生し、その被相続人(亡くなった人)の所有していた不動産や預貯金などの財産を「相続財産」「遺産」と呼ばれ、これを相続人が引き継ぐ手続きの事です。(民法882条)
相続のケースは事情がそれぞれ異なります。また、煩雑な手続きも多く専門の法律の知識が必要になってきます。

相続の基礎知識

相続が発生したら

相続が発生すると、様々なお手続きが必要となります。相続手続には期限がありますので、速やかに 手続をする必要があります。

法定相続と相続人

被相続人(亡くなられた方)の遺産を、誰がどのように相続するのか、法律で定められています。
くわしくは、法定相続と相続人にてご確認ください。

遺産の分類と相続方法

財産によっては相続の対象とならないものもございます。どのようなものが相続の対象になるのか
また、相続すべき財産なのか遺産の分類と相続方法をご確認ください。

相続の流れ

相続には時間がかかるものです。また、相続放棄をする場合3か月以内に手続きをする必要があります。

相続手続に必要な書類

人生において相続を経験するのは1度か2度ほどだと思います。また、初めて経験する方がほとんどでは
ないでしょうか?相続手続きに必要な書類をまとめておりますので、ぜひご確認してみてください。

相続の方法は大きく3つ

 

1.単純承認

□遺言書による相続

被相続人が遺言書を作成している場合、遺言書による相続手続きとなります。

遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」がありますが、いずれかの遺言書であっても、相続  手続きを進める際には、遺言執行者が必要となります。

□遺産分割協議による相続

相続人全員で話し合いをして相続を進める方法です。

合意後、遺産分割協議書を作成後、相続人全員の署名捺印をします。

□遺産分割調停による相続

話し合い(遺産分割協議)でまとまらない場合は、遺産分割調停の手続きを行い、家庭裁判所に申立  て、選任された調停委員を介して話し合いを進めていきます。

※万が一話し合いでまとまらない場合、審判手続きへ移行します。

2.相続放棄

負債や借金などがあり、遺産のすべてを受け継がず放棄することです。その場合亡くなった日から 3か月以内に手続をする必要があります。

3.限定承認

相続したプラスの遺産の範囲内でマイナスの遺産を相続する方法です。

所定の期限内に相続人全員で申述手続きをしなければいけないことや、その後の清算手続きなど複雑に なります。また、準確定申告が必要になる場合が多いので、専門家に依頼することをお勧めします。

被相続人の財産や負債について3ヶ月の期限内に調査し申述しなければいけません。

ご相談の多いサービス

相続・家族信託・遺言書の作成及び執行・
境界トラブルの解決まで
お客様の相続を一貫してサポートします。

  • 相続手続きまるごとサポート
  • 家族信託サポートサービス
  • 遺言書作成執行サービス
  • 土地境界トラブルお任せください
  • 売却サポート

ご相談の多いサービス

相続・家族信託・遺言書の作成及び執行・境界トラブルの解決まで
お客様の相続を一貫してサポートします。

  • 相続手続きまるごとサポート
  • 家族信託サポートサービス
  • 遺言書作成執行サービス
  • 土地境界トラブルお任せください
  • 売却サポート

各種サービスのご案内

福岡での相続に関するお手続きは
当センターへお任せください。

相続・遺言土地測量の無料相談会受付中 相続・遺言土地測量の無料相談会受付中
ACCESS アクセス
福岡相続手続きサポートセンター岩本事務所内
地下鉄薬院駅より徒歩6分
〒810-0022 福岡市中央区薬院1-13-8九電不動産ビル4F