相続放棄サービス
司法書士による相続放棄代行サービス
安心してください!相続放棄のお手続き承ります。
相続の方法には主に、財産を相続するかしないかを決める必要があり、3つの方法があります。
1.「単純承認」・・・・・相続財産をすべて相続すること
2.「相続放棄」・・・・・すべての財産の相続を放棄すること
3.「限定承認」・・・・・相続した財産の限度にておいてマイナスの財産も相続すること
「相続放棄」とは、その言葉の通り遺された遺産を相続せずに放棄する手続のことです。
亡くなった親族(被相続人)が借金や税金の督促を残す場合があります。
その場合、相続する側は非常にお困りになられるのではないでしょうか?
ですが、家庭裁判所に申し立て、相続を放棄するお手続をすれば、亡くなった方の残された借金を支払
わなくて済むんです。
手続をせずにそのまま放置してしまうと、相続人自身の財産が差し押さえらてしまうことも。
さらに
相続放棄や限定承認お手続きには
3か月という期限がありますので、速やかに手続きをする必要があります。
3か月という限られた時間がありますので、専門家のサポートを受けるのが安心で確実です。
このようなお悩みありませんか?
- 亡くなった親に借金が見つかった
- 親が亡くなってしばらくして、税金の督促状が届いた
- もともと交流がなかった親族との相続に関わりたくない
- 間違えないか不安
- 亡くなってから3か月を過ぎてしまったのだけど・・・
- 何とか相続放棄したい
すべて私たちにお任せください!
相続放棄は一度きりのチャンスです!
また、3か月を過ぎても諦めず、一度ご相談ください。
例外的に、相続放棄が認められるケースがあります。
-
3か月以内の方
50,000円~(税別)
-
3か月経過
70,000円~(税別)
3か月以内のお手続きの場合
- 相続に関する相談
- 必要書類の取り寄せ(戸籍謄本や評価証明書等)
- 相続放棄申述書作成
- 裁判所への提出
- 照会書のサポート
- 受理証明書の取得
- 債権者への通知
その他以下の実費が必要になります。
申述書に貼付する収入印紙代800円
裁判所に予納する切手代200円~500円程度(管轄の家庭裁判所によって異なります。)
戸籍謄本450円、除籍・改正原戸籍750円・除票300円・定額小為替料金各100円
3か月経過後のお手続きの場合
- 相続に関する相談
- 必要書類の取り寄せ(戸籍謄本や評価証明書等)
- 相続放棄申述書作成
- 裁判所への提出
- 照会書のサポート
- 受理証明書の取得
- 債権者への通知
その他以下の実費が必要になります。
申述書に貼付する収入印紙代800円
裁判所に予納する切手代200円~500円程度(管轄の家庭裁判所によって異なります。)
戸籍謄本450円、除籍・改正原戸籍750円・除票300円・定額小為替料金各100円
相続手続きまるごとサポート
当センターでは、お客様が心からご満足して頂く為に生前対策として最適な相続手続きプラン
「相続手続きまるごとサポート」サービスをご用意しております。
相続に関わる複雑で煩雑な全ての手続きをサポートをする安心のプランです!
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相続不動産の売却サポート
「司法書士・土地家屋調査事務所・福岡相続手続きサポートセンター」では、相続した不動産の売却も無料でサポートしております。
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