土地測量
当センターでは土地の測量サービスも提供しています。
相続登記0000件
相続が発生し、亡くなられた方の遺産について、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、財産を分割して承継するケースは非常に多くあります。
通常、遺産分割協議においては、「預貯金」・「株式」・「不動産(土地・建物)」などの遺産の分け
方を、相続人全員で協議をして、分配または名義変更しますが、
不動産のうち【土地】については、「測量・境界確定(隣地との境目を確定させること)」が必要にな
る場合があります。
相続発生時に土地の測量・境界確定が必要になるケース
1つの土地を分割して相続する必要がある場合
相続時において、一つの土地を複数の相続人で分ける場合、共有の状態にならないように、複数の土地に分ける「分筆登記」を行う時があるのですが、その「分筆登記」をする際に測量・境界画定が必要になります。
相続税を納税するために、土地の一部または全部を売却・物納する場合
相続税を納めるため土地を一部売却する場合や、金銭の代わりに土地の一部を相続税として物納する場合にも、分筆登記をする必要があり、その際、測量・境界画定が必要になります。
土地の「全部」を売却または納税にあてる場合は、「分筆登記」はしなくても構いませんが、物納に当
たっては、境界を確定する必要があります。
また、測量と境界確定がなされていない土地は、買手がつくのに時間がかかったり、手数料を差し引か
れ相場よりも安くなる場合がほとんどです。
ですから売却する場合も、資産価値を下げないためにも測量・隣地との境界を確定させる必要がありま
す。
相続発生時の際の測量においての注意
相続発生時に測量を行う場合、対象の土地に隣接する「隣接土地所有者」と境界線の立会い確認を行いながら、「境界画定測量」を行います。
相続時に測量を行う場合、通常手続きを行う代理人から外部委託されるケースがほとんどです。外部委
託の場合、手数料が含まれ割高になるケースも。
当センターでは、土地家屋調査業務も自社で提供していますので、余分な手数料が一切かかりません。
境界画定測量においての注意
隣接する土地の所有者には、官公署が管理する道路や水路なども含まれる場合があります。
官公署と手続きする場合。時間が必要で一般的に最低3か月必要になります。
また、民間の隣接者と境界線の協議で折り合いが付かずに紛争に発展する場合もあるので注意が必要で
す。
その他にも、隣接者の行方が分からない、海外転勤して連絡が付かない等、時間が掛かる要因が起こる
ことがありますので、お急ぎの事情がある場合などは、事前に専門家に相談されることをおススメしま
す。
私たちにすべてお任せください!
将来的に相続対策として、土地の相続が起こる場合は、生前に土地の測量と境界確定を行っ ておく方がスムーズに対応ができます。
相続の発生後に限らず、土地のことで気になる点がございましたら、いつでもご相談ください。
当センターには、司法書士をはじめ、土地家屋調査士が在籍しておりますので、ご希望に合わせて スピーディーに、ワンストップで対応させていただきます。
測量の流れ
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土地家屋調査士へ依頼
無調相談にて当センターの土地家屋調査士に依頼
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法務局での調査
土地要約書・公図・地積測量図・旧図等の調査
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役所での調査
区画整理確定図・近隣土地の官民境界実施の有無の確認等の調査
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隣地・関係者
隣地や関係者の方へ挨拶に伺います
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仮測量
登記されている土地の面積と実際の土地の面積にズレが生じていないか確認をする作業
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データ整理・検証
測量データを整理・検証・解析をします
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隣接地との境界立会い
細心の注意を払い、お客様に立会いを御願い致します。
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道路・水路などの官民境界立会い
市役所土木管理課・道路管理課・水路管理課との境界立会
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確定測量
確定杭、分筆杭の埋没
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書類作成
書類委任状・地積測量図・現地調査書を作成
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法務局へ分筆登記申請
申請して、7日~9日間程度必要
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登記完了証の受領・測量の成果物作成
測量の成果物を製作します。
測量費用の一例
項目 | 備考 | 費 用(税別) |
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土地境界確定測量 | 500㎡以内の土地で高低差が少なく測量するポイント (ブロックや万年塀等)がある場合 |
425,000円~ |
土地現況測量 | 500㎡以内の土地で高低差が少なく測量するポイント (ブロックや万年塀等)がある場合 |
90,000円~ |
真北測量 | 当センターで確定測量を行い 現地にて太陽観測ができる場合 |
90,000円~ |
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